未成年でも賠償責任を負うのか?
未成年者が自動車を運転して交通事故を起こすことはあまりないでしょうが、自転車で交通事故を起こすことは十分にありえます。このような未成年者が交通事故を起こしてしまった場合、民事上の損害賠償責任を追わなければならないのでしょうか?
小学生や中学生などの未成年者は、賠償する資力がない場合が多いでしょう。未成年者の起こした交通事故はどのように解決されるのでしょうか?

未成年者の責任能力
民法という法律では、以下のとおり、未成年者が他人に損害を加えた場合について、自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)がない場合には、賠償責任を負わないとされています。
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
自転車事故における責任能力とは、交通ルールを守らずに自転車を運転して、他の人にケガをさせるなど損害を被らせることは許されなず、被害者に対して法律上の責任を負うことを認識できる力であると考えられます。
この責任能力があるかないかについては、年齢や行為の性質、態様などを考慮して判断されます。これまでの裁判例を見ると一応の基準としては、11歳〜12歳からは責任能力が認められる傾向にあります。
未成年者に責任能力がない場合
未成年者に責任能力がない場合には、賠償責任を負いません。もっとも誰も責任を負わないとすると被害者は救済されません。そこで民法は次のような規定を置いています。
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
1 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
民法820条は、監護及び教育の権利義務として「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しています。つまり、責任能力がない未成年者が交通事故を起こした場合、原則として子どもを監督する義務を負う親権者が賠償責任を負うと定めています。
なお「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき」は、賠償責任が免除されるケースは、ほとんどないといっても過言ではありません。親権者の監督義務は、子どもが危険な行為をしているときに指導監督するだけでは不十分で、日頃から子どもが危険な行為をしないように指導監督する義務であるため、これを怠らなかったといえる場合は少ないからです。
未成年者に責任能力がある場合の親の責任は?
例えば、自転車で交通事故を起こした未成年者が13歳で責任能力が認められた場合、未成年者が賠償責任を負います。しかし、13歳の中学生が被害者に賠償できる場合は少なく、賠償されなければ被害者の救済に欠けることとなります。
未成年者に責任能力が認められる場合には、親権者に賠償を求めることはできないのでしょうか?

親権者の監督義務違反(民法709条)
判例は、「未成年者が責任能力を有する場合であっても監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立するものと解するのが相当であって、民法714条の規定が右解釈の妨げとなるものではない。」と判断しています(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)。
この「監督義務者の義務違反」がどのような場合に認められるかについては、未成年者の年齢や事故の態様などを考慮した上で、親権者がその事故の発生を予見し(予見義務)、そのような事故を回避するために指導監督するなどの措置を取るべき(結果回避義務)であったのに、これを取らなかった場合に認められるものと考えられます。
なお、上述した民法714条と異なり、709条による賠償請求の場合は、監督義務者の義務違反は、被害者が立証しなければなりません。
※ この記事は、執筆当時の法令や判例、実務的な運用に基づいて作成しています。また、一般的な情報提供を目的とした記事となりますので、個別の事案については法律相談をご検討ください。