治療費の支払いを打ち切られたら…
交通事故の加害者が任意保険会社と契約していた場合、治療費はその保険会社が支払いをすることがほとんどです。正確には、任意保険会社が治療費を支払い、後で自賠責保険に請求するので立替払いといえるでしょう(「一括対応」といいます)。治療費の心配がなければ安心して通院できるのですが、その支払いが「症状固定と判断します」という理由で打ち切られてしまうこともあります。この症状固定とは何でしょうか?

症状固定の意味
症状固定とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」をいいます。
この症状固定に達した場合は、それ以上の治療効果がないので原則として治療費や休業損害は支払われなくなる(後遺障害に対する賠償の問題になる)ということです。もっとも、症状を維持したり、症状を緩和するための保存的治療の必要性や相当性が認められる場合には損害に含まれる場合もあります。
症状固定かどうかの判断
症状固定したかどうかは、傷害による損害(治療費や休業損害、傷害慰謝料など)と後遺障害による損害(逸失利益や後遺障害慰謝料など)を区別する法的概念です。例えば、任意保険会社は事故からより早い段階で症状固定であると判断し、かつ、後遺障害は存在しないと主張するのに対し、事故の被害者はより遅い時点での症状固定を主張し、さらに後遺障害についても賠償を求めるという形で争点となりえます。
裁判では事故の態様や事故日からの経過日数、症状や治療内容の変化、他覚的所見の有無などをもとに症状固定日を認定します。
打ち切り後は治療は続けるべきか…
任意保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合、治療はやめるべきなのでしょうか?
交通事故で被害を受けた上に、治療費の支払いという経済的負担を続けることに悩んでしまうケースも少なくないと思われます。このような場合には、どのように対応すればよいのでしょうか?

主治医の判断が最重要
治療を続けるかどうかは、治療によって良くなるかどうかで決めるべきです。主治医の先生にしっかり相談して、治療を続けるべきと判断されるなら健康保険を使うなどして治療を続けるべきでしょう。
また、症状があるのに短期間で治療をやめてしまった場合で後遺障害が残ってしまった場合、「短い期間で治療を止めているのだから、後遺障害が残るほどの傷害ではない」と後遺障害を否認されてしまい、賠償を受けられなくなることも考えられます。先程も述べたとおり、症状固定とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達する最終の状態に達したとき」をいい、後遺障害であるかどうかの判断はある程度の治療期間を必要とします。もちろん、治療を続けることで症状が消失することがもっとも望ましいことですが、後遺障害が残ってしまった場合に賠償を求めることができるように、症状がある以上は治療を続けるべきでしょう。
過失割合によっては治療費分が賠償額から差し引かれることも…
加害者の任意保険会社が治療費を100%支払っていた場合でも、後に自己の過失割合が明らかになり、被害者側にも過失があった場合、治療費については任意保険会社が払い過ぎていたということになります。その調整のために過失割合に応じて、任意保険会社が払い過ぎた治療費を、慰謝料等のその他の賠償額から差し引かれることもあります。
治療費の支払いを打ち切られたあとも、いくら治療費として支払ったかはきちんと把握し、しっかりと主張できるようにしておきましょう。
※ この記事は、執筆当時の法令や判例、実務的な運用に基づいて作成しています。また、一般的な情報提供を目的とした記事となりますので、個別の事案については法律相談をご検討ください。