離婚問題

離婚関連は共同親権など大幅な改正が控えています!

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し同月24日公布されました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
 この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

弁護士が代理人として問題に取り組む場合、当事者間の協議で起こりやすい感情的で法的根拠のない主張を排除します。
そして婚姻費用や財産分与、慰謝料請求や養育費といった法的な権利を整理して余すことなく主張し、その権利を実現するための適切な方法をご提案します。

日本人の離婚の約90%を占める協議離婚には、柔軟な解決ができる費用が安いというメリットがあります。
弁護士に依頼すると、やはり費用がかかります。離婚協議で納得できる離婚条件が導けるのであれば、コスト的には大きなメリットになります。もっとも次のようなデメリットもあります。

夫婦の力関係から不公平に…
正しい情報がなく誤った判断を…
長期化の疲労で必要以上に妥協…


離婚問題の解決方法について検討される際には、協議離婚のメリットとデメリット(コスト的なメリットを上回るデメリット)を総合的にご判断ください。

協議離婚のメリットよりもデメリットが大きくなってしまったときや、長期化や必要以上の妥協を強いられる場合には離婚調停離婚訴訟も考えられます。
いずれも家庭裁判所が関与する手続となります。

 離婚調停離婚訴訟
手続の内容夫婦双方が調停期日に出席し、調停委員が間に入りつつ、話し合いによる自主的な解決を図る手続。夫婦の一方からの離婚の訴えの提起に基づいて行われる家庭裁判所の訴訟手続。
メリット・顔を合わせない
・対等な話し合い
・法律上の離婚原因が不要
・柔軟な解決が可能
・強制執行が可能
・相手方の意思にかかわらず離婚できる
・証拠に基づいた法的な判断
・確定判決に基づいて強制執行が可能(慰謝料など)
デメリット・相手方欠席や話し合い拒否で不成立となることもある
・解決までに時間がかかる
・調停委員との相性が悪いこともある
・法律上の離婚原因が必要
・本人尋問などの立証活動が必要
・解決までに時間を要する
・費用負担
※なお、表に記載したメリット・デメリットは離婚の請求をする側と請求を受ける側で異なります。また、離婚訴訟で敗訴した場合などではメリットがデメリットにもなり得ます。

離婚するにあたっては「離婚するかどうか」だけではなく、離婚条件について話し合うことが必要です。もし漏れがあった場合には、離婚後に請求するという二度手間になったり、請求できなくなることもあります。
特に重要な7項目について簡単に解説します。

婚姻費用について
財産分与について
親権について
養育費について
面会交流について
慰謝料について
年金分割について

離婚はご本人やお子さんの人生を左右する大きな決断であり、決めるべき離婚条件も複数あります。
もし、以下にあげるようなことに一つでも思い当たることがあれば、ぜひ無料法律相談をご検討ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)により住所をなどを相手方に知られないで離婚を進める場合は細心の注意が必要です。
家庭裁判所に対し「秘匿申出」や提出した書類について「非開示希望申出」をしたり、令和5年2月に新設された当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度を利用します(詳しくは裁判所の「当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度等」のページをご確認ください)。

 「他に好きな人ができたから離婚する」「まじめな性格が合わないから離婚する」「離婚するから家から出ていけ」といった理不尽な離婚請求を受ける場合もあります。
このような請求を受けた場合、深く傷つき反論する気力も失ってしまうこともあるかと思います。こんな時こそ法的にどのように対処できるのか、どんな請求ができるのかを把握したうえで、しっかりと対処していただきたいのです。例えば…

例えば、不貞をしたにもかかわらず、家を出て生活費の支払いを拒否し、離婚に応じさせようとする場合があります。このような場合、その配偶者が離婚訴訟を起こしたとしても原則として裁判所は離婚を認めません。信義に反する行為だからです。例外的に
・別居の期間が長期間におよぶ
・未成熟の子供がいない
・配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない

という要件をすべて認められる場合には、離婚が認められることもありますが、あくまで例外的です。
離婚を拒否し、婚姻費用や慰謝料を請求するなど法的な責任を追求することができます。離婚する場合でも夫婦共有財産について財産分与を求めるなど法的な権利をしっかりと行使しましょう。

離婚訴訟で離婚が認められるためには、離婚原因が必要です。離婚原因がない場合には離婚は認められません。
この離婚原因は不貞やDVなどが法定されていますが、有責行為がない場合には婚姻関係が破綻しているかどうかが問題となります。例えば長期間の別居をしている場合などでは、破綻が認められることもあります。
この破綻は配偶者が一方的に離婚したいと希望しているだけで認められるものではありません。婚姻関係の破綻といえない場合には離婚を拒否し、夫婦間の扶助協力義務として婚姻費用の請求を行うなどの対処が考えられます。

このような場合には、離婚届の不受理申出制度を活用すべきです。ご自身の住所地の市区町村役所に行き、離婚届の不受理申出書を提出しておくことにより、配偶者が勝手に離婚届を提出しようとしても受理されません。

ちむじゅらさんの法律相談

法律相談料 5500円(30分)

当事務所の法律相談では、離婚原因や離婚条件についてこれまでの経験や裁判例等に基づいて可能な限り、見通しをお伝えいたします。
※ 法テラスの要件を満たす場合は無料相談が可能です(詳しくはこちら)。

弁護士費用の目安

当事務所の弁護士に委任した場合の費用の目安は、以下のとおりです。離婚事件の場合、争点の数や内容により事務内容が変わり、弁護士費用も変わります。
そのため委任していただく前にお見積りをさせていただきますので、法律相談後にゆっくりご検討ください。

委任内容着手金報酬金
交  渉22万円~22万円~
離婚調停33万円~33万円~
離婚訴訟44万円~44万円~
※金額は財産上の給付を含まない場合です。財産上の給付を含む場合は別途お見積りします。また、受任時に別途、郵券代・印紙代などに充てるための実費をお預かりします。
※交渉から調停、調停から訴訟と引き続いて受任した場合は追加着手金11万円とします。
※金額はすべて税込金額です。