借金問題

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借金などの債務の問題は、現在だけではなく老後も含めた将来を含めた生活全体、しかもご自身だけではなくお子さんの進学などご家族の将来にも関わってきます。
借金問題の解決策を考えるときは、長期的な目線で検討することが必須です。

法的な解決方法はざまざまあり、ご相談者それぞれの状況によって適する解決方法があります。問題を解決するまでの見通しを立てたり、解決方法を選択するための前提知識を得るためにも法律相談をお勧めします。

「借りたものは返さなければならない…」しかし例外もあります。
すでに時効期間が経過していたり、実際には完済して過払いになっている場合もあります。
そもそもの前提として支払う必要があるのか、必要があるとしていくら支払う義務があるのかから整理します。

時効期間が経過している過払いになっている
古い借金の督促状が急に届いた…、金利や違約金で借りたお金の何倍もの請求額が…
「連絡すれば大幅に減額した金額で和解可能…」。でも電話するのはちょっと待ってください。
長期間支払っていない借金は、すでに時効期間が経過している可能性があります。 
最高裁判所は利息制限法の制限を超える利息の設定は違法であると判断しています。
計算し直すと借金はとうに払い終わっているのに払い続けていたり、請求額よりもずっと少ない額しか残っていないこともあります。
※過払いの争点の多くは先人たちが訴訟で争い、最高裁判決により解決されています。しかし、消費者金融側はその解決された争点をいまだに主張する場合があります。そのため最高裁の示した判断に基づいて計算することが重要です。

借金問題を解決する方法(債務整理)には複数あり、それぞれに特徴があります。そしてどの方法がもっとも効果的かについては、さまざまな事情やご希望を考慮して決める必要があります。
複数ある債務整理の手段からそれぞれのご事情に照らしてもっとも経済生活の再生に適した方法を選択することが重要です。

方法内容特徴
任意整理個々の債権者と弁護士が個別に交渉して、支払額や支払い方法を調整する債務整理方法です。・特定の債権者とだけ交渉も可
・周囲に知られにくい
・合意できなければ解決困難
特定調停裁判所が債権者と債務者の間に入って話合いを斡旋し,借金の返済方法を決める手続。・特定の債権者とだけ交渉も可
・裁判所の関与で話し合いが進む可能性

・合意を得られなければ解決困難
個人再生裁判所に借金の額を大幅に減額した再生計画を提出し、その認可決定を受ける債務整理の方法です。・債務の大幅カット可
・住宅ローンがあっても自宅を維持できる可能性

・継続的な収入が必要
・手続が煩雑で時間がかかる
自己破産判所が債務者の財産を処分し、債権者に平等に配当して公平な清算をした上で残債務の支払う責任を免除する方法です。・借金を支払う必要がなくなる
・借金の原因等によっては免責されないこともある
・価値が大きな財産は換価処分される
※上記のメリット・デメリットは一例です。

ちむじゅらさんの法律相談

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弁護士報酬の目安

分類着手金報酬金
任意整理1社あたり
4万4000円
①和解成立
1社あたり
2万2000円
②減額・免除
減免額の11%
自己破産同時廃止…33万円~
管財事件…44万円~
なし
個人再生住宅資金特別条項
なし 44万円~
あり 55万円~
なし
※別途、印紙代、郵券、自己破産の場合は裁判所に納める予納金(官報公告費・管財人報酬等)、個人再生の場合は再生委員報酬(選任された場合)等の実費が必要となります。
※過払金の返還を受けた場合、訴訟によらない場合は回収額の22%、訴訟による場合は回収額の27.5%を報酬金としてお支払いいただきます。
※個人の自己破産事件を同時廃止として受任した後に管財事件に移行した場合は、管財事件の手数料と受領済みの手数料の差額をお支払いいただきます。

債務整理を受任する際の面談

「債務整理事件処理の規律を定める規程」の第3条により、弁護士は債務整理事件を受任するに当たっては、原則としてあらかじめ、当該事件を受任する予定の弁護士が、当該債務者と自ら面談をして、①債務の内容、②当該債務者(当該債務者と生計を同じくする家族があるときは、当該家族を含む。)の資産、収入、生活費その他の生活状況、③当該債務者が不動産を所有している場合にあっては、その処理に関する希望、④前号に掲げるもののほか、当該債務整理事件の処理に関する意向を聴取しなければならないとされています。
当事務所ではオンラインでの相談をお受けしておりますが、事件処理を受任する場合は、当事務所までお越しいただき、面談の上でご契約をさせていただきます。