初回相談料・着手金が 『無料』
交通事故の解決の道筋
交通事故が発生した場合、動揺のために冷静な判断ができなかったり、ケガの治療に専念しなければならなかったり、ご家族であれば、心配やショックで何をどうすればいいのか分からなくなることが少なくありません。
そのような場合には、まず状況を整理し、その整理をもとに解決までの大まかな道筋をイメージすることが重要です。

問題を整理する
当事務所では、3つの観点から整理しすることをおすすめしています。
① 事故の『責任』の所在
② 『損害』の種類と額
③ 被害回復の『手段』
整理にあたっては相手方の行為や損害、同乗者に生じた損害等も含め、事故全体を整理して把握しましょう。

責任の所在(過失割合)
過去の類似した事故状況についての裁判例を基準に、基本的な過失割合を導いた上で実際の状況に応じて修正を加えます。この過失割合は争点になりやすく、また過失割合を算定する前提となる事故状況について争いになることもあります。
事故状況について綿密な調査を行い、証拠を収集して訴訟となった場合の立証に備えたり、相手方の主張の矛盾や変遷などを明らかにするなどの対応が必要となります。
損害項目と損害額を整理
交通事故では事故全体の損害額を算出し、過失割合に応じて負担することが基本となりますので、双方(同乗者も含む)の損害を算出します。損害に当たるかどうかについて相手方(あるいは保険会社)と対立があれば、そこが法律的な争点となります。
損害額の評価には、自賠責基準、保険会社基準、訴訟した場合に裁判所が認める裁判基準があります。弁護士が交渉する場合はは、もっとも適正な金額である裁判基準による請求を行い、金額は自賠責保険基準や保険会社基準より高額となることがほとんどです。

請求先の決定
損害の範囲や額が定まった場合、誰に対して請求するかも考えなければなりません。請求先としては、例えば次のような相手が考えられます。
(1)事故を発生させた加害者
(2)運行供用者(自賠法3条)
(3)責任無能力者の監督義務者
(3)加害者が加入する自賠責保険
(4)加害者が加入する任意保険会社
(5)加害者の勤務先(勤務中の事故等)
(6)ご自身が加入している保険会社
(7)政府の自動車損害賠償保障事業
それらの請求について、どこに請求すれば最も早く被害回復ができるのか、複数の請求先に対する調整なども検討する必要があります。
1)費用倒れが心配…
弁護士に依頼した場合の費用倒れを心配されると思います。弁護士が介入による増額金額より弁護士費用が高額になる場合は、交渉の手間は減ったかもしれませんが金額的には不満が残ります。
(2)ご自身の任意保険等の特約を確認
弁護士費用特約は、自動車保険(任意保険)の基本補償にセットするオプションで、法律相談料や弁護士費用等が補償される仕組みとなっています。
法律相談では、被保険者1名につきそれぞれ10万円を限度に法律相談費用保険金、保険者1名につき300万円を限度として弁護士損害賠償請求等費用保険金が支払われるという特約内容になっていることが多いです。
弁護士費用の総額が300万円を超えるのは、ごくわずかの事件のみですので、ほとんどの場合、弁護士費用の自己負担が実質0円になり、費用倒れの不安が解消されます。
自動車保険だけではなく、火災保険、傷害保険、生命保険等の保険の特約としてセットしてある場合もあります。
(3)ご家族の任意保険等の特約を確認
弁護士費用特約は、契約者本人の他、配偶者、同居の親族、別居している未婚の子、同乗者、車の所有者なども利用できる場合があります。お手元の保険書類を確認していただくか、保険会社に電話等で問い合わせてみましょう。

ちむじゅらさんの法律相談
初回相談料『無料』(60分)
※弁護士費用特約がない場合
事故状況や被害の内容などをゆっくりお話しいただくために初回相談時間は60分に拡大しています。
また、初回の相談料はいただきませんので、安心してご相談ください。
※ 弁護士費用特約がある場合は30分5500円(税込)となりますが、保険会社に請求いたします。
※ 法テラスをご利用可能な場合は、同一事件で3回まで無料法律相談が可能です。

弁護士費用の目安
着手金『無料』
※弁護士費用特約がない場合
弁護士費用特約がない場合には、被害救済の観点から着手金は無料としております。法テラスをご利用いただける場合には、法テラスの基準により立替制度をご利用いただけます。
なお、具体的な費用につきましては、法律相談の際にお見積りいたします。
※ 請求を受けている場合の弁護士費用につきましては、別途基準を定めています。

弁護士費用特約がない場合
(1)保険会社から賠償金の提示がある場合
着手金(税込) | 無料 |
報酬金(税込) | 増額回収額 ✕ 15% + 16.5万円 |
※ 回収額には、相手方、相手方が加入する自賠責保険会社及び任意保険会社、依頼者が加入する人身傷害保険その他これに準ずる保険から回収した金員を含むものとします。
※ 訴訟に移行した場合は別途お見積りいたします。
(2)保険会社から賠償金の提示がない場合
着手金(税込) | 無料 |
報酬金(税込) | 回収額 ✕ 11% + 16.5万円 |
※ 訴訟に移行した場合は別途お見積します。
(3)法テラスをご利用の場合
当事務所の弁護士は、法テラスとの契約弁護士ですので、要件を充たす場合は民事法律扶助制度の代理援助がご利用いただけます。法テラスの民事法律扶助制度(代理援助=弁護士費用の立替制度)をご利用頂ける場合の弁護士報酬は法テラスの基準によります。
詳しくは、こちらのページをご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。
弁護士費用特約がある場合
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 経済的利益の5.5% +9.9万円 | 経済的利益の11% +19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 経済的利益の3.3% +75.9万円 | 経済的利益の6.6% +151.8万円 |
3億円超え | 経済的利益の2.2% +405.9万円 | 経済的利益の4.4% +811.8万円 |
※ 特約は保険契約者だけでなく、ご家族・同乗者にも適用される場合もありますので、保険会社との契約内容をご確認ください。