法テラスをご利用の場合

法テラスを使う

 法テラスは総合法律支援法に基づき、独立行政法人の枠組みに従って政府全額出資により設立された法務省所管の公的な法人です。
 正式名称は日本司法支援センターですが、法律によってトラブル解決へ進む道を指し示すことで、相談する方々のもやもやした心に光を「照らす」という意味と、悩みを抱えている方々にくつろいでいただける「テラス」のような場でありたいという意味を込めて「法テラス」と通称されています。
 法テラスでは、憲法32条で保障された裁判を受ける権利実質的に保障するために、経済的に余裕がない方を対象としてが法律相談援助や弁護士の費用の立替え等を行っています。
 法テラスは全国に地方事務所を備えており、沖縄にも法テラス沖縄(那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2F)があります。
 民事法律扶助制度は法テラスの地方事務所でだけ利用できる制度ではなく、法テラスと契約している契約弁護士の事務所でも使うことができます。そして当事務所の弁護士は法テラスの契約弁護士ですので、当事務所でも民事法律扶助制度をご利用いただけます。
 法テラスをご利用いただく場合、着手金や報酬金等の弁護士報酬については当事務所の基準ではなく、法テラスの基準によって算定されます。

誰が法テラスを使えるの?

 法テラスの民事法律扶助制度は、経済的に余裕がない方のための制度です。そのためご利用いただけるのは、資力及び資産が一定額以下の方が対象となります。
 以下では、法テラスの民事法律扶助制度をご利用いただくための要件について解説します。

① 資力が一定額以下であること

①−1 月収が一定額以下であること
 収入(手取りの平均月収 ※賞与も含む)と資産(お持ちの現金・預貯金)が一定基準以下の方が対象です。この一定基準とは沖縄県の場合は月収が以下の金額以下であること。

単身者2人家族3人家族4人家族
182,000円251,000円272,000円299,000円
※4人を超えるときは1名増加につき30,000円ずつ加算
※配偶者に収入がある場合、夫婦間の紛争である場合を除き、加算した金額で判断されます。
※家賃、住宅ローンを負担されている場合は、上記の収入基準に単身者41,000円、2人家族53,000円、3人家族66,000円、4人家族71,000円の限度額の範囲内で加算した金額が基準となります。
※医療費、教育費などの支出がある場合は一定額まで考慮されます。

①−2 保有資産が一定額以下であること
 現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物を除く)などの保有資産の価値を合計した額(法律相談の場合は現金と預貯金のみ合計)が以下の基準額以下であること。

単身者2人家族3人家族4人家族
180万円250万円270万円300万円
※相談援助の際は現金、預貯金の合計額ですが、代理援助、書類作成援助の際は不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券なども資産に含みます。
② 勝訴の見込みがないとはいえないこと代理援助場合のみ無料相談の場合は不要)

 和解、調停、示談成立などによる紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなどを含みます。簡単にいうと何らかの手段によって紛争解決の見込みがあるという意味です。

③ 民事法律扶助の趣旨に反しないこと

 報復的感情を満たすだけのものや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助されません。

無料相談はどんな事件で何回使える?

どんな事件?何回使える?
民事・家事・行政に関する案件同一問題で3回まで
※刑事事件に限った相談(損害賠償に関する相談は可能)や、会社・団体が主体となるご相談は対象外となりますので、当事務所の基準によるご相談をご検討ください。

※通常の相談とは別に、高齢や障がいのために認知機能が十分でない方のための法律相談の援助(特定援助対象者法律相談援助)という制度もあります。 詳しくは,法テラスホームページ(特定援助対象者援助事業)をご覧ください。

相談申込からの流れ

STEP① 法律相談の申込み・相談日の予約

 当事務所までお電話ください。お電話では、上記の条件を満たすかどうかを口頭(収入証明などの資料は相談援助では不要です)で確認させていただきます。例えば…
・同居のご家族は何名いらっしゃいますか?
・ご本人、配偶者の方の平均の月収はおいくらですか?
・ご本人、配偶者の方の現金、預貯金の合計額は〇〇万円以下ですか?
といったことをお聞きさせていただきます。
 なお、民事法律扶助の趣旨に反しないことを確認させていただくとともに、法律相談で十分なご説明をさせていただく準備として、ご相談のおおまかな内容についてもお聞きします。
 上記の条件を満たしていることが確認できましたら、そのまま無料法律相談の日時を調整させていただきます。
※ なお、対面による実施が困難な場合等にはオンラインや電話での法律相談が利用できる場合があります。

STEP 当事務所にて無料法律相談の実施

 ご予約いただいた日程で当事務所にお越しいただき、法律相談を実施いたします。ご相談のみで解決できるケースも多く、同一案件で3回までは無料相談をご利用いただけますので、状況等に変化があれば再度ご相談いただくという使い方も可能です。

STEP③ 代理援助の審査回付

 解決のために弁護士を代理人に立てる場合、上記の要件を満たすかどうかについて法テラスの審査が必要になります。
 審査は法テラス沖縄地方事務所で行い、審査は法テラスの審査を担当する弁護士が行います。
 ご準備いただく資料には以下のようなものとなります。

① 本人及び同居の家族人数を確認するための資料
② 収入を確認するための資料
③ 資産を確認するための資料
④ 勝訴の見込みや事件内容を確認するための資料
⑤ 返済に使用する口座の確認のための資料

上記①〜⑤について、どのような書類が必要であるかについては、当事務所からご案内させていただきます。また、法テラスのホームページでもご確認いただけます(法テラス「審査に必要な書類について」のページ)。

STEP④ 援助開始・委任契約の締結

 審査が完了すると法テラスから依頼をした弁護士を通じて「援助開始決定」が書面で交付されます。この「決定書」には、事件名や立替金額、立替金の支払い方法や月額をなどが記載されています。
 決定書とあわせて契約書、重要事項説明書、返済に関する案内などが依頼した弁護士に郵送されます。受領後にご連絡させていただきますので日程調整の上で当事務所までお越しいただきます。
 そして弁護士から契約内容や重要事項についてご説明をさせていただきますので内容をよく確認いただき、ご納得いただけた場合には契約書に署名押印をいただきます。

立替金額について

 法テラスの立替援助をご利用頂く場合の着手金や実費、事件終了後の報酬金の金額は、当事務所の基準ではなく、法テラスの基準によります。
 立替費用の目安については、任意整理、自己破産、離婚事件について法テラスのホームページで紹介されています(「費用の目安(概算)」)。

STEP⑤ 弁護士の活動開始、立替費用の返済開始

 契約が成立すると弁護士が問題解決のために活動を開始します。
また、法テラスの立替費用の返済も開始されます。毎月の返済額は5000円からで、援助開始決定の際に毎月の返済額と返済開始時期も決定されます。

STEP⑥ 問題解決、報酬金の決定

 問題が解決すると、弁護士が法テラスに集結の報告書を提出します。法テラスは弁護士が提出した報告書や訴訟を行った場合の判決文などから成果を確認し、成果がある場合には報酬を決定します。
また、法テラスが立て替えた費用の返済方法についても事件結果に応じて決定されます。
なお、事件の結果、相手方などから金銭を受領している場合は、原則としてその金銭から一括での精算となります。