ー弁護士報酬等の種類ー
法律相談料
事件⼜はその他の法律事務に関して⾏う法律相談(⼝頭による鑑定、オンライン・電話・電⼦メール・FAX・その他書⾯による相談に対する簡易な回答を含みます。)の対価をいいます。
法律相談を終了したときにお支払いいただきます。
書⾯による鑑定料
弁護⼠が依頼者に対して⾏う書⾯による法律上の判断⼜は意⾒の表明の対価をいいます。
書⾯による鑑定を終えたときにお支払いいただきます。
着手金
受任事件の経済的利益の額を基準として算定する弁護士費用です。受任する際にお支払いいただくもので、成功・不成功にかかわらずご負担いただく業務対価です。
着手金の額は、当事務所の報酬基準に基づき算出した金額を基準として、各事件の難易等を考慮し協議のうえ決定します。
報酬金
受任事件の処理により依頼者が得た経済的利益の額を基準として算出する弁護士費用です。事件処理が終了したときに成果に応じてお支払いいただく業務対価です。
報酬金の額は、経済的利益の額に応じて、当事務所の報酬基準に基づき算出した金額を基準として、各事件の難易等を考慮し協議のうえ決定します。
手数料
原則として1回程度の⼿続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。委任契約書に定めたとき(定めがないときは依頼者との協議により定めたとき)にお支払いいただきます。
実費
受任事件の処理に要する費用です。具体的には貼用印紙代、郵券代、証拠収集費用、記録謄写代、交通費等になります。
事件の受任時に概算額をお預かりさせていただき、終了時に精算致します。
顧問料
契約に基づいて継続的に⾏う⼀定の法律事務の対価をいいます。契約で定めたときにお支払いいただきます。
日当
弁護⼠が事件等の処理のために事務所から離れて遠⽅に出張しなければならない場合に、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理⾃体による拘束を除く。)の対価をいいます。

ー弁護士報酬基準ー
以下に当事務所の基準を記載しております(すべて消費税込の費用)。記載のない法律事務等の費用につきましては、おおむね旧日本弁護士連合会の報酬基準に準じています。
事案の簡明さ、複雑さによって費用が増減いたします。なお、状況に応じてできる限り柔軟に対応させていただきますので、直接弁護士にお問い合わせください。
法テラスの立替制度(民事法律扶助制度)をご利用いただく場合は、当事務所基準によらず、法テラスの基準によります。法テラスの民事法律扶助について、詳しくはこちらをご確認ください。
法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)
交通事故・債務整理・成年後見の相談は初回60分無料です。
受付時間:9:00~17:00
休業日:土曜、日曜、祝日及び年末年始
法テラスの要件を充たす場合には同一案件で3回まで無料相談ができます。詳しくはこちらのページをご確認ください。
民事事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超 3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円超 3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
※経済的利益が算定不能である場合の算定基準は800万円とします。
※事件等の難易,軽重,手数の多少及び依頼者の受ける利益等を考慮して30%の範囲内で増減額することがあります。
調停・示談交渉事件
調停事件・示談交渉事件の着手金・報酬金は、「1.民事事件」に準じますが、それぞれの額を3分の2に減額することがあります。また、示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟を受任するときの着手金は、それぞれの額を2分の1に減額します。
債務整理(個人)
分類 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
任意整理 | 1社あたり 4万4000円 | ①和解成立 1社あたり2万2000円 ②減額・免除 減免額の11% |
自己破産 | 同時廃止…33万円~ 管財事件…44万円~ | なし |
個人再生 | 住宅資金特別条項 なし 44万円~ あり 55万円~ | なし |
※過払金の返還を受けた場合、訴訟によらない場合は回収額の22%、訴訟による場合は回収額の27.5%を報酬金としてお支払いいただきます。
※個人の自己破産事件を同時廃止として受任した後に管財事件に移行した場合は、管財事件の手数料と受領済みの手数料の差額をお支払いいただきます。
労働事件
(1)解雇無効確認・地位確認
手続 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交 渉 | 22万円〜 | 22万円〜 |
労働審判 | 33万円〜 | 33万円〜 |
民事訴訟 | 44万円〜 | 44万円〜 |
(2)未払賃金等請求
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
離婚事件(財産上の給付なし)
委任内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交 渉 | 22万円〜 | 22万円〜 |
離婚調停 | 33万円〜 | 33万円〜 |
離婚訴訟 | 44万円〜 | 44万円〜 |
※交渉から調停、調停から訴訟と引き続いて受任した場合は追加着手金11万円とします。
※金額はすべて税込金額です。
遺産分割事件(交渉・調停・審判)
着手金 | 報酬金 |
---|---|
経済的利益が (1)750万円未満 22万円〜55万円 (2)750万円以上 経済的利益の4.4% | 経済的利益が (1)750万円未満 経済的利益の16.5% (2)750万円以上 経済的利益の11%+19.8万円 |
※上記の経済的利益は、着手金の算定においては依頼者が取得すべき財産の時価相当額の合計額、報酬金の算定においては依頼者が取得した財産の時価相当額の合計額をそれぞれ基準とします。
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※交渉・調停から審判に移行するときは、当初の着手金の2分の1の額の追加着手金をお支払いいただきます。
交通事故事件(弁護士費用特約なし)
(1)保険会社から提示がある場合
着手金 | 報酬金 |
---|---|
無料 | 増額回収額✕15%+16.5万円 |
※ 回収額には、相手方、相手方が加入する自賠責保険会社及び任意保険会社、依頼者が加入する人身傷害保険その他これに準ずる保険から回収した金員を含むものとします。
※ 訴訟に移行した場合は別途お見積りいたします。
(2)保険会社から提示がない場合
着手金 | 報酬金 |
---|---|
無料 | 回収額 ✕ 11% + 16.5万円 |
※ 訴訟に移行した場合は別途お見積します。
交通事故事件(弁護士費用特約あり)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 経済的利益の5.5% +9.9万円 | 経済的利益の11% +19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 経済的利益の3.3% +75.9万円 | 経済的利益の6.6% +151.8万円 |
3億円超え | 経済的利益の2.2% +405.9万円 | 経済的利益の4.4% +811.8万円 |
※ 特約は保険契約者だけでなく、ご家族・同乗者にも適用される場合もありますので、保険会社との契約内容をご確認くだ。
成年後見・任意後見等
委任内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
成年後見等 申立て | 22万円〜 | なし |
任意後見 契約書作成 | 契約時:22万円 後見監督人選任申立時:11万円 | なし |
任意後見人 月額報酬 | なし | 月額5500円〜 ※管理内容等によります |
民事(家族)信託 契約書作成 | 22万円〜 | 44万円〜 |
※公正証書を作成する場合、公証人に対する報酬として公証役場所定の公証人報酬が必要になります。
刑事事件
(1)事案簡明な事件(裁判員裁判対象事件を除く)
事件の段階 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前 | 22万円〜 | 起訴猶予:22万円〜 略式命令:22万円〜 |
起訴後 | 22万円〜 | 執行猶予:22万円〜 求刑から減刑:22万円〜 |
※事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は頻雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件をいい、起訴後については公開法廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいいます。
※ 報酬金は,接見回数,公判出頭回数等を考慮して協議のうえ,左記の基準に従いその額を決めるものとします。
(2)裁判員裁判対象事件
事件の段階 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前 | 44万円〜 | 起訴猶予:33万円〜 略式命令:33万円〜 |
起訴後 | (ア)事案簡明な事件 55万円〜 (イ)ア以外の事件 110万円〜 | 無罪:220万円〜 執行猶予:55万円〜 求刑から減刑:軽減の程度による相当額 |
(3)上記(1)(2)以外の事件
事件の段階 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
起訴前 | 44万円〜 | 起訴猶予:33万円〜 略式命令:33万円〜 |
起訴後 | 44万円〜 | 無罪:55万円〜 執行猶予:44万円〜 求刑から減刑:軽減の程度による相当額 |